千葉の自動車名義変更の書類の解説

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名義変更など移転登録に必要な書類

        自動車の名義変更など移転登録申請に必要な書類

自動車の名義変更・移転登録に必要な書類の説明は千葉の当行政書士事務所に
※他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となります。
○旧所有者の方の必要な書類
◇、申請書(OCR シート第1号様式)
◇、自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
◇、手数料納付書(印紙500円分添付)
◇、譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
◇、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
◇、委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印)
 
<新所有者・新使用者が同じケース>(上記「申請に必要な書類」にプラス)
◇、新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
◇、新所有者の車庫証明書(発行後、1ヶ月以内のもの)
   ※使用の本拠の位置が変更になり、車庫証明適用地域の場合に限り必要
◇、新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印)

<新所有者・新使用者が違うケース>(上記「申請に必要な書類」にプラス)
◇、新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
◇、新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
◇、新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印)
◇、新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印押印)
◇、新使用者の車庫証明書(発行後、1ヶ月以内のもの)
 ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ車庫証明適用地域の場合に限り必要

※ナンバープレートを変更する場合は本来は自動車を陸運支局や登録事務所に持ち込み、新ナンバープレートを取り付け、運輸局の封印官に封印してもらいます。当行政書士事務所は丁種封印再委託資格を有しておりますので、ご依頼者様が自動車から外した旧ナンバープレートを当事務所が陸運支局に持参し、これと交換に新ナンバ―プレートと封印を交付され、それを当事務所がご依頼者の自宅などの駐車場のもっていきそこで、ナンバープレートと封印をとりつけることができます。自動車を陸運支局に持ち込む必要はありません。

※未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要です。
※使用の本拠の位置に変更がないとして、車庫証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることがわかる書面が必要です。
※上記書類は事案により異なることがあります。
    

自動車名義変更代行業務地域


管轄陸運支局 管轄区域
千葉運輸支局 大網白里市・東金市・千葉市・成田市など
袖ヶ浦自動車検査登録事務所 茂原市・いすみ市・市原市・長生郡など
習志野自動車検査登録事務所 船橋市・習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市など

※軽自動車も上記の管轄区域と同一の軽自動車検査協会となります。

料金自動車登録料金


項目 金額
自動車名義変更
氏名・住所等変更
9,500円
(丁種封印再々委託業務を含む)
出張封印
(ナンバー取替)
6,500円+自動車登録料金(9,500円)
諸経費 事案により異なります
希望ナンバー取得
(ご希望有る場合)
5000円(税・ナンバー代など経費別)
自動車の相続  料金は事案によりご相談 
 
※出張封印とは、ナンバーと封印を登録事務所から持ち帰り、お客様のご自宅などの駐車場でナンバーをとりつけることができます。出張封印(行政書士が出張して、ナンバープレートと封印をとりつける流れのご説明はこちらから)のご説明。
※諸経費は、自動車取得税やナンバ―プレート代・郵送費などがかかる場合などです。事案により異なります。
※消費税は別にかかります。
項目 金額
軽自動車名義変更
9,500円
ナンバー交換  5000円+名義変更等料金(9500円) 
消費税 別にかかります。
諸経費 事案により異なります
希望ナンバー取得
(ご希望有る場合)
5000円(ナンバー代など経費別)
※諸経費は、自動車取得税やナンバープレート代・希望ナンバー代・郵送費などがかかる場合などです。事案により異なります。
※消費税は別にかかります。

ご依頼の流れ

お電話にて、嶋田法務行政書士事務所にご連絡して下さい。(業務多忙中は折り返しお電話をいたします)
                 
嶋田法務行政書士事務所まで、関係書類をご送付してください。普通車の自動車名義変更の場合は以下の書類が必要ですので、ご用意ください。なお、事案により書類が異なることがあります。
                 
1、譲渡証明書(旧所有者の実印押印)2、旧所有者の印鑑証明書3、新所有者の印鑑証明書
 4、旧所有者の委任状(実印押印)5、新所有者の委任状(実印押印)6、車検証(有効期間内のもの)
 7、新所有者の車庫証明(使用の本拠の変更がない場合は不要)
                 
当事務所がお客様宅に出張し、書類を受取るか、郵送で当事務所にお送りください。ナンバー変更の場合は、出張し、ナンバーを外し、登録事務所から新ナンバーと封印を取得し、お客様の車庫でとりつけます。
                 
業務が完了した後に、車検証など書類をご郵送あるいはご自宅にお届けします。料金(税・諸経費)をご請求いたします。

事務所お問い合わせ・書類送付先

      〒299-3237
      千葉県大網白里市仏島60-6 嶋田法務行政書士事務所 嶋田貴久雄

    
       
     




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